派遣で働いている場合でも、雇用保険に加入し一定の条件を満たしていれば失業保険が受け取れます。
雇用保険は、労働者が離職した後、働く意欲があってもなかなか再就職ができないという場合に、サポートするための保険制度です。雇用保険に加入していて離職した場合、一定の条件を満たすことで、派遣・正社員に関係なく失業保険をもらうことができます。
雇用保険の加入資格は、31日以上の雇用契約であることと、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。派遣で働いている場合でも、これらの資格を満たしていれば雇用保険に加入できます。
失業保険を受け取ることができる条件は大きく分けて2つあります。1つは、離職者本人が、就職しようという積極的な意思を持っているにもかかわらず、就職できていない状態にあることです。そのため、就職する意思がない場合は雇用保険に加入していても失業保険を受け取ることができません。また、失業保険受給のためのもう1つの条件は、退職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あることです。ここでいう雇用保険の被保険者であった期間は、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。ただし、会社の倒産や病気やケガなどのやむをえない理由で失業した人については、雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上であれば失業保険受給の対象となります。
離職した場合、離職した企業からもらえる離職票を持ってハローワークで手続きを行います。失業保険でもらえる金額は、退職日までにもらっていた給料の額によって異なります。退職日の前の日からさかのぼって6ヶ月間に支払われた給料の合計を180で割った金額をベースにして計算します。そのベースとなった金額に50~80%をかけた金額が1日の支給額の目安となります。
雇用保険に加入していた期間や年齢によって、失業保険の支給期間が決まります。通常、雇用保険の加入期間が長く、年齢が高いほど、支給期間は長くなります。さらに、退職理由が自己都合か会社都合かによっても支給期間が変わってくるので注意が必要です。自己都合退職と会社都合退職については、「自己都合退職と会社都合退職はどう違う?」を参照してください。
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