派遣社員でも福利厚生を受けることは可能です。
平成16年の労働者派遣法改正で派遣元、派遣先企業は派遣社員の福利厚生に対して配慮しなければいけなくなりました。
派遣社員でも、1週間の所定労働時間や雇用契約期間など、条件を満たすことで社会保険に加入できます。
派遣会社ごとに様々な福利厚生を設けていますが、その中でも最も一般的な福利厚生は、健康保険や厚生年金保険、雇用保険や労災保険などの社会保険です。
社会保険はいざという時の保障となるので、安心して働くことができるようになります。
派遣社員であっても一定の条件を満たすことで有給休暇が付与されることが労働基準法で定められています。
そのため、派遣元と派遣先企業は、基本的に有給取得の申請を拒否することができません。
ただし、有給を取る際は、企業のルールに沿った正しい手続きを踏む必要があること、事前に派遣元と派遣先企業のどちらにも連絡する必要があることの2点を忘れないようにしてください。
派遣会社によっては、福利厚生としてスキルアップにつながる資格取得講座を開講しているところもあります。
他にも福利厚生の一環としてビジネスマナー研修を行う派遣会社もあります。
社会人としての経験が少ない人やブランクがある人も、このような研修を受けることでビジネスに必要なマナーを身に付けることができるようになります。
派遣会社の中には、提携しているリゾート施設や飲食店の利用料の割引が受けられる福利厚生を用意しているところもあります。派遣社員がリゾート施設や飲食店を利用してリフレッシュすることで、業務の効率化をはかることを目的としています。
福利厚生は企業によって様々です。事前に自分が所属している派遣会社の福利厚生には何があるのかをしっかり確認しておきましょう。
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