派遣社員として働くうえで、残業のない仕事に就くことは可能です。
派遣社員が残業するための条件は、派遣会社と労働者との間で36(サブロク)協定が結ばれていることが前提となります。
残業のない仕事につくためにはまずは派遣元会社に就業条件に残業がないことを伝える必要があります。残業のない仕事に就いた際にも、自身の任された業務には責任を持ち、時間内に終わらなかった場合は報告をするようにしましょう。
派遣で残業のない仕事に就くためには、事前に派遣元会社に就業先の条件として残業がないことをはっきり伝えておく必要があります。そうすることで、残業のない仕事を紹介してもらうことができるようになります。
また、派遣先会社との顔合わせの際にも、残業がないことを確認しておくとトラブルを避けることができます。
派遣社員が残業を行うためには、派遣元会社と派遣社員が36協定を結んでいる必要があります。
36協定とは、労働基準法第36条にある労働者と使用者との協定のことです。もともと労働基準法第32条には、企業側が1日8時間、1週間に40時間を超えた労働をさせることが禁止されていますが、労働者と企業側の合意の上で36協定を結ぶことで労働時間を延長することができます。
つまり派遣社員の場合、派遣会社との間に36協定を結んでいなければ、派遣先が残業を依頼しても残業することができないのです。
残業がない条件の就業先でも、依頼された業務が時間内に終わらない場合は、派遣先の上長に報告するようにしましょう。
いくら残業がない条件だとしても、依頼された業務を途中で放置して帰るのはトラブルになってしまいます。業務時間内に依頼された仕事が終わらないことがわかった場合は、なるべく早めに上長に伝えるようにしましょう。時間内に業務が終わらないことに加えて、どこまで仕事が終わっているのか業務の進捗を報告することで、残った業務の引継ぎがスムーズになります。
日総ブレインへの登録がお済でない方
まずはご登録ください