それぞれ一定の要件を満たす条件でご就業される方は、以下の保険が適用されます。
健康保険は契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みがあり、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の方に適用されます。業務外の病気やケガ、出産及び死亡の保険事故に対して給付を行います。詳しくは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」ホームページをご覧下さい。
厚生年金保険は
健康保険は契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みがあり、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の方に適用されます。老齢、障害又は死亡に対して給付を行います。
2022年10月1日より短時間労働者へ対する社会保険の適用基準の拡大が行われます。健康保険、厚生年金保険の適用基準を満たさない場合であっても、以下の1から5までの5つの要件を満たす短時間労働者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者となります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上であること。
2. 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること。
3. 月額賃金が8.8万円以上であること。
4. 学生でないこと。
5. 常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。
※当社は5の「特定適用事業所」となりますので、他1から4の要件を満たす場合は社会保険への加入となります。
雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上勤務する見込みのある方にご加入していただきます。失業した場合、次の仕事に就くまでの期間の生活保障の給付を行います。
労働者災害補償保険は就業中のすべての方に適用されます。勤務中や通勤途中にケガをした場合に療養給付および休業給付を行います。
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