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派遣でも社会保険に入れる?

派遣社員として勤務する場合でも、社会保険への加入は可能です。ただし、社会保険の種類によって加入条件が異なるので注意しましょう。

社会保険には種類がある

一般的な企業の場合、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険という5種類の社会保険があります。雇用保険とは、離職後に失業給付を受けるための保険で、労災保険は、業務上や通勤途中でけがや病気になった場合の補償を受けるための保険です。また、健康保険は加入しておくことで一部の自己負担で医療が受けられる保険で、厚生年金保険は65歳以上になった際や、障害を負った際に保険金を受け取れるものになります。介護保険は、歳をとった際に一部の自己負担額で介護サービスを利用できるようになる保険です。

派遣社員が社会保険に加入するための条件

派遣社員が社会保険に加入するためには、主に雇用契約期間と1週間の所定労働期間がそれぞれの保険の加入条件を満たしている必要があります。

健康保険と厚生年金保険、介護保険の加入条件

社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険、介護保険は、加入条件が同じです。条件は2つあり、1つは、雇用契約期間が2ヶ月を超えるか、または2ヶ月を超えることが見込まれること。もう一つは、1週間の所定労働時間が正社員のおよそ4分の3以上であることです。ここでいう正社員とは、派遣先の企業の正社員のことではなく、派遣元会社の正社員のことです。

雇用保険の加入条件

雇用保険に加入するには、雇用契約期間が31日以上であり、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。したがって、健康保険、厚生年金保険、介護保険の加入条件を満たしている場合は、自動的に雇用保険の加入条件も満たしていることになります。

労災保険の加入条件

労災保険は、アルバイト、派遣、正社員といった働き方の違いに関わらず、1人でも労働者を雇っている会社であれば加入しなければならないものです。就業開始時点から自動的に加入となるのも特徴です。

派遣社員で社会保険に加入しながら働こうと考えている場合には、自分の希望している雇用契約期間と所定労働時間が加入条件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。

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