自己都合退職と会社都合退職│神奈川・横浜の求人なら【日総ブレイン】

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自己都合退職と会社都合退職はどう違う?

自己都合退職とは、転職や結婚、病気療養や家族の介護といった自分の希望で退職することを指します。それに対し、経営破たんやリストラなど会社側からの一方的な理由で解雇されるのが会社都合退職です。また、セクハラ被害などで退職せざるを得なくなった場合や、勤務地の移転によって通勤が難しくなった場合なども会社都合退職になります。

離職理由によって失業保険受給の内容が異なる

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険をもらえる時期や期間などが異なります。自己都合退職の場合は、失業保険の支給が始まるまで最短で3か月と7日間待たなければなりません。失業保険をもらえる期間も90日間から150日間です。一方、会社都合退職の場合は、最短で7日後から失業保険の支給が始まります。保険の支給期間も90日間から330日間であり、受給金額も自己都合退職より多くなる傾向にあります。派遣社員であっても、就業中に雇用保険に加入していて、さらに受給条件を満たしていることで、失業保険を受け取ることができます。

派遣契約期間中の退職は基本的に認められない

派遣社員は派遣会社と期間を決めて雇用契約を結んでいるので、契約期間中には基本的に自己都合退職することは出来ません。また、派遣社員が契約期間中に退職できないのと同じように、派遣会社側も派遣社員と結んでいる雇用契約を、契約期間中に会社都合で終了することはできません。ただし、ケガや病気で長期療養が必要になった場合や配偶者の転勤で通勤が困難になった場合は、契約期間中であっても退職が認められるケースがあります。

派遣社員の退職理由の判断基準

派遣社員の場合、契約満了時に退職する際の状況によって自己都合退職か会社都合退職かが決まります。派遣会社側から契約更新を打診されたが自分の意志で断ったり、新たに紹介された仕事があったが断ったりした場合は、自己都合退職として扱われます。対して、派遣会社が倒産したり、就労を希望していたが、次の仕事をなかなか紹介してもらえなかったりした場合は、会社都合退職とみなされます。

退職を考える際には、退職後のトラブルを避けるために、自身の退職理由が自己都合なのか会社都合なのかをしっかり把握しておくようにしましょう。

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