派遣社員とアルバイトの違いの1つは、雇用契約を結ぶ相手です。派遣社員は派遣元会社と、アルバイトは就業先の会社と雇用契約を結びます。また、派遣社員は最低でも31日以上の労働契約を結ばなければなりませんが、アルバイトの場合その制限がないという違いがあります。さらに、派遣社員は同じ部署・同じ事業所で働ける期間が限られているのに対して、アルバイトはひとつの職場で長期間働き続けることができます。
派遣社員が雇用契約を結ぶ相手は、所属している派遣元会社です。そのため派遣社員の場合、給料は派遣先の会社ではなく、派遣元会社から支払われます。また、勤怠管理や年末調整なども派遣元会社が行ってくれます。就業条件の改善や就業先でのトラブルに関する申し立てや相談も、派遣元会社に対して行うのが原則です。
アルバイトは派遣社員と異なり、自分が実際に働いている会社と雇用契約を結んでいます。そのため、給料は職場を運営している企業から支払われるのです。労働条件や待遇を決めるのも、雇い主となっている企業です。
平成24年から施行された改正労働者派遣法で、一部の例外を除いて日雇派遣が禁止となりました。日雇派遣に該当するのは、労働契約の期間が30日以下である派遣労働です。そのため派遣社員として働く場合は、31日以上の労働契約を結ぶ必要があり、1日限定や1週間限定といった労働契約を結ぶことはできません。
一方アルバイトであれば、30日以下の短い期間だけ働くこともできます。アルバイトは、就業先と雇用契約を結ぶ直接雇用のため、改正労働者派遣法で定められた日雇派遣の規定に該当しないからです。そのため、企業と労働者の双方の同意があれば、数日間や1日だけ働くといった働き方もできます。
派遣社員の場合、同じ部署・同じ事業所で働ける期間が改正労働者派遣法によって決められています。そのため、派遣社員は原則3年を超えて同じ部署や事業所で働くことができません。アルバイトであればその制限はないので、ひとつの部署や事業所で長期間働くことができるのです。
派遣社員とアルバイトのどちらの雇用形態で働くかは、それぞれの働き方の特徴を把握したうえで決めるようにしましょう。
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