改正労働者派遣法とは、派遣契約で働く人の就業条件等について定められた従来の労働者派遣法に様々な改正を加えたものです。改正労働者派遣法には、派遣労働者の保護という目的が明確に示されています。
改正労働者派遣法のポイントには、雇用期間制限の変更や雇用安定措置の実施、キャリアアップ措置の義務化などが挙げられます。
改正労働者派遣法では、職種に関係なく同じ派遣先事業所で継続して働ける期間は原則3年までに制限されています。同じ派遣先事業所での雇用期間を延長する場合は、派遣先の労働者の過半数で構成される労働組合、もしくは労働者の過半数の代表者の意見聴取手続きが必要です。 また、派遣先の同じ組織で継続して働ける期間も3年までとなります。この場合で言う組織とは、課やグループといった関連する業務を行う集まりのことです。ただし、同じ組織での労働期間の制限は、あくまでも同じ組織で働く場合の規定であり、同じ事業所内でも別の部署であれば同じように3年継続して働くことができるのです。
派遣元事業主に課されるのが雇用安定措置の実施です。雇用安定措置とは、派遣労働者の雇用の安定を図るために派遣元企業が行わなければならないものです。雇用安定措置には、派遣労働者の派遣期間が終了する際に、派遣元会社は派遣先へ直接雇用の依頼を行うこと、派遣労働者に新たな派遣先を提供すること、派遣元会社が派遣社員を自社に無期雇用することなどが挙げられます。
改正労働者派遣法では派遣労働者のキャリアアップのために、派遣元事業主は教育訓練や希望者に対してのキャリア・コンサルティングを実施することが義務づけられました。派遣元が行う教育訓練は段階的、体系的である必要があり、さらに有給かつ無償で行うことが定められています。
※2016年10月現在の情報
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