派遣社員も有給休暇の取得は可能です。派遣社員を含めた、継続雇用される労働者に対する有給休暇の付与については、労働基準法で定められています。ただし、有給休暇を取得するためには条件がありますので注意が必要です。
派遣社員が有給休暇を取得するためには条件があります。その条件は、継続して6か月以上勤務したうえで、所定の労働日の8割以上出勤していることです。
有給休暇が取得できる日数は、勤続年数と勤務日数によって異なります。フルタイムで勤務する派遣社員の場合、雇用開始から6ヶ月経過した時点で最低10日間の有給休暇を取ることができるのです。基本的に勤務日数が多いと有給休暇の日数も多くなります。有給休暇を取るためには、自身の勤続年数と勤務日数を把握しておくようにしましょう。もしも自分の有給休暇が取れる日数がわからない場合は、派遣元会社に問い合わせると教えてもらえます。
有給休暇を取る際に気を付けたいことは、休みを取ることで自身に任された業務の期限を破ったり、他の人に迷惑をかけたりしないようにすることです。有給休暇を取得することで業務が滞ってしまうことのないように、しっかりとスケジュールを立てて業務を行うようにしましょう。また、有給休暇を申請する際には、余裕をもって行うことが大切です。有給休暇を取る日の直前に申請すると、休みの間に自分の業務をフォローする人に負担をかけてしまいます。有給休暇の申請は自分の都合だけでなく、業務に関わる周りの人のことも考えて行うことが重要です。
また、有給休暇を取る場合は、派遣元会社と派遣先会社の両方に申請が必要です。派遣元会社は、状況によっては代わりに業務を行うスタッフを派遣する必要があるからです。派遣元・派遣先それぞれへの有給申請は、その会社のルールに則って行いましょう。
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